◎ 取締役の責任は?
◆ 「過失責任」 と 「無過失責任」 とは? |
無過失責任 | をいいます |
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過失責任 | 「過失」 とは、一定の事実を認識することができたにもかかわらず、 不注意で認識することができなかったことをいいます |
過失には、不注意の程度により、重過失 と 軽過失があります | |
重過失 | 著しい不注意 ・・・・ 「重大な過失」 といいます |
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軽過失 | 多少でも注意を欠くこと |
◆ 会社に対する損害賠償責任 ⇒ 「過失責任」 が一般原則に!! |
任務を怠ったときは、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う | ||
原告 (会 社) | → | 法令定款違反に相当し、過失を主張 ・立証 |
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被告 (取締役) | → | 相当の注意をしたこと、無過失を主張 ・立証 |
責任の限度額 (425条@) | |
代表取締役 | 報酬等の6年分 |
取締役 | 報酬等の4年分 |
社外取締役 | 報酬等の2年分 |
取締役を複数設置し、かつ、業務監査権限を有する監査役を設置している場合は、定款の定めに基づき、その取締役以外の取締役の過半数の同意をもって、取締役等の責任の一部 を免除することができます (426条) |
(1) | 募集設立の場合で 現物出資等をした 発起人等 | 募集設立において、発起人等から現物出資 ・譲渡により 提供された財産の価格が不足した場合の価格補填責任 |
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(2) | 特定の株主に利益 供与をした取締役 | 株主の権利行使に関する利益供与により、供与した利益 の額について会社に支払義務を負う場合、その利益供与 をした取締役の負担責任 (120条C) |
(3) | 競業及び利益相反 取引をした取締役 | 競業 及び 利益相反取引で、取締役が自己の為に直接 取引をした場合の損害賠償責任 (428条@) |
◆ 第三者に対する損害賠償責任 ⇒ 「悪意 又は 重大な過失責任」 |
職務を行うについて悪意 又は 重大な過失があったときは、第三者に生じた 損害を賠償する責任を負う ⇒ 悪意 ・重過失責任 (429条@) | ||
原告 (第三者) | → | 取締役の悪意 又は 重過失の存在、損害の発生、任務懈怠 と 損害との相当な因果関係を立証 |
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被告 (取締役) | → | 虚偽の登記、虚偽の公告、重要事項について計算書類等に 虚偽の記載がされたときは、注意を怠らなかったことを証明 |